土地の境界が確定するまでは次のような流れで進めていきます。 ※事案・地域によっては手続の流れが異なる場合がありますので、ご依頼の際は、今一度、土地家屋調査士にご確認ください。
建物を増築(子供部屋の追加)、敷地内に離れを建築、自宅の一部を店舗などにした場合には、「建物表示変更登記」を行ないます。
建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」を行ないます。
一つの土地を複数の土地に分割する「分筆」(ぶんぴつ)登記を申請します。